A. 輸出してはならない貨物【KKM782】
■Answer.
2.×
税関長は、輸出されようとする貨物(輸出申告された貨物)のうちに意匠権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、認定手続を執らなければならない。当該認定手続をするのに輸出差止申立てが行われていることを要せず、職権により行うことができる。
■Commentary.
1. 意匠権を侵害する物品は、輸出してはならない。
2. 意匠権者は、自己の意匠権を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明(一応確からしいという推測を得させる程度の挙証をすること)するために必要な証拠を提出し、当該貨物が輸出されようとする(輸出申告された)場合は当該貨物について当該税関長(申立先税関長)又は他の税関長が認定手続(当該貨物が意匠権を侵害する物品に該当するか否かを認定するための手続)を執るべきことを申し立てることができる(輸出差止申立制度)。
3. 税関長は、輸出されようとする貨物(輸出申告された貨物)のうちに意匠権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、認定手続を執らなければならない。当該認定手続をするのに輸出差止申立てが行われていることを要せず、職権により行うことができる。
■Reference.
関税法第69条の2第1項第3号(輸出してはならない貨物)
関税法第69条の4第1項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)
関税法第69条の3第1項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)
■Question collection.
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