関税暫定措置法 第8条の5(抜粋)

暫定税率の適用を受ける物品に対する特殊関税制度の適用

関税暫定措置法第8条の5第1項

第二条及び第八条の二に規定する物品に対する関税定率法第六条第一項 若しくは第二項 、第七条第一項若しくは第三項、第八条第一項若しくは第二項又は第九条第一項、第四項若しくは第八項の規定の適用については、これらの規定中「別表の税率」とあるのは、「別表の税率(関税暫定措置法第二条、第七条の三第一項、第七条の四第一項、第七条の六第二項若しくは第三項又は第八条の二第一項若しくは第三項の税率の適用があるときは、その適用される税率)」とする。

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