A. 処分の手続【TOM49】
■Answer.
1.○
■Commentary.
財務大臣は、通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定に基づき、通関業者に対し、その通関業務の停止を命じるときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該通関業者に通知しなければならないとされている。
■Reference.
通関業法第37条第2項(処分の手続)
通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 監督処分とは?【TWA130】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.
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