関税率表 第33.04項

第 33 類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類

33.04 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用又は日焼け用の調製品を含むものとし、医薬品を除く。)及びマニキュア用又はペディキュア用の調製品
3304.10-唇のメーキャップ用の調製品
3304.20-眼のメーキャップ用の調製品
3304.30-マニキュア用又はペディキュア用の調製品
-その他のもの
3304.91--パウダー(固形にしたものを含む。)
3304.99--その他のもの

(A)美容用又はメーキャップ用の調製品及び皮膚の手入れ用の調製品
(日焼止め用又は日焼け用の調製品を含む。)
これらには、次の物品を含む。
(1)口紅及びその他唇のメーキャップ用の調製品
(2)アイシャドー、マスカラ、眉ずみ及びその他眼のメーキャップ用の調製品
(3)その他の美容用又はメーキャップ用の調製品及び皮膚の手入れ用の調製品(医薬品を除く。)。
例えば、おしろい(固形のものを含む。)、ベビーパウダー(混合しておらず、香りのないもので小売用に包装したタルカムパウダーを含む。)その他のパウダー及びグリースペイント(ドーラン)、ビューティクリーム、コールドクリーム、メーキャップクリーム、クレンジングクリーム、栄養クリーム(ロイヤルゼリーを含有するものを含む。)及びスキントニック又はボディローション、皮膚の手入れ用に供するため小売用の包装にしたペトロラタム、皮膚を保護するためのバリアクリーム、しわの除去と唇のはりを増すための皮下注射用ゲル(ヒアルロン酸を含有するものを含む。)、にきび防止用調製品(34.01 項のせっけんを除く。)で皮膚を清潔にすることを主目的として作られたもので、にきびの治療又は予防効果を有する活性成分を充分に含んでいないもの並びに酢又は酢酸と香気のあるアルコールの混合物であ
るトイレットビネガー。日焼止め用又は日焼け用の調製品もここに含む。
(B)マニキュア用又はペディキュア用の調製品
これらには、つめ磨き料、ネイルワニス、ネイルワニスの剥離剤、あま皮とり(cuticle removers)及びマニキュア又はペディキュアに使用されるその他の調製品を含む。

この項には、次の物品を含まない。
(a)皮膚病の治療に使用する医薬調製品(例えば、湿疹治療用のクリーム(30.03 又は 30.04))
(b)足の防臭剤及び動物のつめの手入れ用の調製品(33.07)
(c)人工爪(プラスチック製のもの)(39.26)(その他の材料製のものは、構成材料に従って分類される。)


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