A. 過少申告加算税【KKM809】

■Answer.

1.○


過少申告加算税の額の計算の基礎となる税額が10,000円未満である場合においては、過少申告加算税は課さず、当該税額に10,000円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。

■Commentary.

1. 過少申告加算税の額の計算の基礎となる関税額が10,000円未満である場合においては、関税法第12条の2第1項(過少申告加算税)の規定を適用せず(過少申告加算税は課さず)、当該税額に10,000円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。関税法第12条第3項(延滞税)の規定は、過少申告加算税について準用され、一部読み替えられている。

■Related past questions.

NIL

■Reference.

関税法第12条第3項(延滞税)
関税法第12条の2第5項(過少申告加算税)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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