A. 過少申告加算税【KKM809】
■Answer.
1.○
過少申告加算税の額の計算の基礎となる税額が10,000円未満である場合においては、過少申告加算税は課さず、当該税額に10,000円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。
■Commentary.
1. 過少申告加算税の額の計算の基礎となる関税額が10,000円未満である場合においては、関税法第12条の2第1項(過少申告加算税)の規定を適用せず(過少申告加算税は課さず)、当該税額に10,000円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。関税法第12条第3項(延滞税)の規定は、過少申告加算税について準用され、一部読み替えられている。
■Related past questions.
NIL
■Reference.
関税法第12条第3項(延滞税)
関税法第12条の2第5項(過少申告加算税)
■Question collection.
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