A. 証明又は確認【KKM671】
■Answer.
2.×
関税法第21条の規定により仮に陸揚げされた貨物を外国に向けて積み戻す場合でも、外国為替及び外国貿易法の規定により経済産業大臣の輸出の許可が必要な貨物に該当する場合があるので、関税法第70条(証明又は確認)の規定が適用される場合はある。
■Commentary.
仮に陸揚げされた貨物を外国に向けて積み戻す場合であっても、外国為替及び外国貿易法の規定により経済産業大臣の輸出の許可が必要な貨物に該当する場合があるので、輸出規制の確実な実施を期するため、関税法第70条(証明又は確認)の規定が適用される場合はある。
■Reference.
関税法第75条
関税法第70条
T. 外国とは?【TWA518】
■Question collection.
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