A. 輸出申告又は輸入申告の手続【KKU108】
■Answer.
電子情報処理組織
輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後に行うものとされているが、特例輸入者が( 電子情報処理組織 )を使用して輸入申告を行う場合は、貨物を保税地域等に入れることなく行うことができる。
■Reference.
関税法第67条の2第3項第3号(輸出申告又は輸入申告の手続)
関税法施行令第59条の6第3項(輸入申告の手続の特例)
T. 輸入申告とは?【TWA224】
T. 保税地域等とは?【TWA667】
T. 特例輸入者とは?【TWA20】
T. 電子情報処理組織とは?【TWA205】
■Question collection.
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