通関業法 第4条(抜粋)
許可の申請
通関業法第4条第1項第2号
通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。
二 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地
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通関業法第4条第1項第2号
通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。
二 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地
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