通関業法 第2条(抜粋)

定義

通関業法第2条第1号イ(2)

この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。

一  「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。

イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること。

(2) 関税法 その他関税に関する法令によつてされた処分につき、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)又は関税法 の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする不服申立て

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