A. 品目分類 第34類【HOR34】

■Answer.

②薬用せっけん


■Commentary.

薬用せっけんは、第34.01項の規定により、第34類 せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品に該当する。うわぐすりは、第32.07項の規定により、第32類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキに該当する。マニキュア用の調製品は、第33.04項の規定により、第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類に該当する。

■Reference.

第32.07項
第34.01項
第33.04項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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