Q. 航空機部分品等の免税【ZKM49】
■Question.
関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定の適用を受けることができる航空機部分品は、本邦において製作することが困難であり、かつ、税関長の承認を受けた工場において航空機の製作に使用するものに限られる。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#航空機部分品等の免税正誤 #関税暫定措置法第4条正誤 #航空機部分品等の免税カテゴリー正誤
■Question level.
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