A. 記帳、届出、報告等 【TKU112】
■Answer.
①営業所
通関業者は、通関業務に関して帳簿を設けなければならないこととされており、当該帳簿には、通関業者の通関業務を行う( 営業所 )ごとに、その( 営業所 )において取り扱った通関業務の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載するとともに、その1件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務に係る申告書の税関官署への提出年月日、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
■Reference.
通関業法第22条第1項
通関業法施行令第8条第1項
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?