Q. 課税価格の決定の原則【ROM53】

■Question.

輸入貨物の生産に関連して買手により無償で売手に提供された金型の生産のために、我が国において開発された設計が必要とされた場合において、当該金型の取得価格又は生産費に当該設計の費用が含まれているときは、当該設計の費用の額は当該輸入貨物の課税価格に算入されない。 


■Choice.

1.○


2.×

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