A. 特恵関税等【ZKM42】
■Answer.
2.×
■Commentary.
一の国又は地域において生まれ、かつ、成育した動物(生きているものに限る。)は、当該一の国又は地域において完全に生産された物品(原産品)とされる。
設問の生きている牛は、一の特恵受益国において生まれてはいるが、成育した国が当該特恵受益国ではないので、当該一の特恵受益国の原産品とはならない。
■Reference.
■Question collection.
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一の国又は地域において生まれ、かつ、成育した動物(生きているものに限る。)は、当該一の国又は地域において完全に生産された物品(原産品)とされる。
設問の生きている牛は、一の特恵受益国において生まれてはいるが、成育した国が当該特恵受益国ではないので、当該一の特恵受益国の原産品とはならない。
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