A. 記帳、届出、報告等 【TKM305】
■Answer.
1.○
■Commentary.
通関業者は、通関業法第22条第1項に規定する帳簿に記載すべきこととされている通関業務1件ごとの明細を、通関業者が保管する当該通関業務に関して税関官署又は財務大臣に提出した申告書等の写しに所要の事項を追記することによって行うことできるとされている。
■Reference.
通関業法第22条第1項(記帳、届出、報告等)
通関業法施行令第8条第4項(記帳及び書類の保存)
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.