A. 欠格事由【TKM82】
■Answer.
2.×
■Commentary.
偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明しその許可を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過した場合には、通関業の許可を受けることができるとされている。
■Reference.
通関業法第6条第8号
T. 偽りその他不正の手段とは?【TWA4】
T. 通関業とは?【TWA479】
■Question collection.
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偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明しその許可を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過した場合には、通関業の許可を受けることができるとされている。
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通関業法第6条第8号
T. 偽りその他不正の手段とは?【TWA4】
T. 通関業とは?【TWA479】
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