A. 申告納税方式による関税等の納付【KKU42】

■Answer.

③賦課決定通知書


過少申告加算税に係る( 賦課決定通知書 )を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。

■Reference.

関税法第9条第3項(申告納税方式による関税等の納付)
T. 過少申告加算税とは【TWA11】
T. 賦課決定通知書とは?【TWA12】
T. 輸入とは?【TWA121】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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