Q. 外国で採捕された水産物等の減税又は免税【RKM21】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年1月22日 14:24 ■Question.本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定の適用を受けることができる。■Choice.1.○2.×■Related question. #外国で採捕された水産物等の減税又は免税正誤 #本邦の船舶正誤 ダウンロード copy #乙仲塾関税定率法 #乙仲塾関税定率法正誤 #本邦の船舶正誤 #外国で採捕された水産物等の減税又は免税 #RKM21 #外国で採捕された水産物等の減税又は免税正誤 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート