A. 収容及び留置【KKM271】
■Answer.
1.○
保税工場における外国貨物を使用した保税作業による製品であって、当該保税工場において当該貨物を保税作業に使用することが承認された日から2年(特別の事由があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過した日においても当該保税工場にあるものについては、税関長は収容することができる。
■Commentary.
保税地域の利用についてその障害を除いたり、関税の徴収を確保する目的のために税関長は、関税法第80条第1項各号(貨物の収容)に掲げる貨物を収容することができるとされている。保税工場に保税作業において使用する外国貨物(当該貨物を使用した保税作業による製品を含む。)を置くことができる期間(当該保税工場に当該貨物を保税作業のために置くこと又は当該保税工場において当該貨物を保税作業に使用することが承認された日から2年)を経過した当該保税工場にある外国貨物を使用した保税作業による製品は、税関長が収容することができる貨物として掲げられている。
■Reference.
関税法第80条第1項第3号
T. 保税地域とは?【TWA111】
T. 収容とは?【TWA46】
T. 保税工場とは?【TWA37】
T. 保税作業とは?【TWA190】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
■Question collection.