Q. 特恵関税等【ZKM11】

■Question.

一の特恵受益国において生産された物品であって、関税定率法別表第19.04項に該当する穀物を膨張させて得た調整食料品については、その生産に非原産品を使用した場合であっても、当該非原産品の総重量が当該調整食料品の総重量の5パーセント以下のときは、当該特恵受益国の原産品である。


■Choice.

1.○


2.×


#乙仲塾関税暫定措置法

#乙仲塾特恵関税等

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