Q. 特恵関税等【ZKM11】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2015年12月11日 08:17 ■Question.一の特恵受益国において生産された物品であって、関税定率法別表第19.04項に該当する穀物を膨張させて得た調整食料品については、その生産に非原産品を使用した場合であっても、当該非原産品の総重量が当該調整食料品の総重量の5パーセント以下のときは、当該特恵受益国の原産品である。■Choice.1.○2.× #乙仲塾関税暫定措置法 #乙仲塾特恵関税等 ダウンロード copy #特恵関税等 #乙仲塾特恵関税等 #乙仲塾関税暫定措置法 #ZKM11 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート