A. 課税価格の決定の原則【RKM227】
■Answer.
1.○
■Commentary.
輸入貨物が運送契約に基づき運送された場合において、当該運送契約に基づき当該運送の対価として当該輸入貨物の買手により運送人に支払われる為替相場の変動による補てん金は、関税定率法第4条第1項第1号に規定されている「輸入港に到着するまでの運送に要する運賃」として、当該輸入貨物の課税価格に含めることとされている。
■Reference.
関税定率法基本通達4-8(3)イ(ロ)
T. 買手とは?【TWA149】
T. 輸入港に到着するまでの運送に要する運賃とは?【TWA618】
T. 課税価格とは?【TWA80】
■Question collection.
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