関税暫定措置法施行令 第27条(抜粋)

原産地の証明

関税暫定措置法施行令第27条第1項、第4項

法第八条の二第一項 に規定する特恵受益国等(以下「特恵受益国等」という。)を原産地とする物品(以下「特恵受益国原産品」という。)について、同項 又は同条第三項 の規定の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明した書類(以下「原産地証明書」という。)を税関長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、この限りでない。

一  税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品

二  課税価格の総額が二十万円以下の物品(前号に掲げる物品に該当するものを除く。)

三  特例申告貨物である物品(特恵受益国原産品であることを確認するために原産地証明書の提出の必要があると税関長が認めるもの及び前二号に該当するものを除く。)

4  原産地証明書は、その証明に係る物品の輸出の際(税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、輸出後その事由により相当と認められる期間内)に、当該物品の輸出者の申告に基づき原産地の税関(税関が原産地証明書を発給することとされていない場合には、原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署又は商業会議所その他これに準ずる機関で、税関長が適当と認めるもの)が発給したものでなければならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?