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任天堂に賠償命令パワハラ訴訟 大阪高裁判決〜すべてがNになる〜
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2024年10月19日【社会】
直接雇用を前提とする「紹介予定派遣」として任天堂で働いていた40代女性が、パワハラを受けたうえ不当に直接雇用を拒否されたとして、損害賠償や社員として地位確認を求めた訴訟の控訴審で18日、大阪高裁(本多久美子裁判長)は、パワハラを一部認めた京都地裁判決を支持し10万円の賠償を命じました。地位確認の請求は棄却しました。
女性は2018年4月から10月まで産業保健師として勤務。業務の指示をしていた産業医から仕事外しや無視などのパワハラを受け、同社に相談するも産業医への指導は行われず、円滑な協力体制を構築できなかったとして9月に直接雇用ができないと告げられました。
女性は「パワハラが認められたのに、関係悪化の原因が私にもあるとされ、直接雇用拒否が合理的だと判断されたのは納得できない」と、上告を決意。
冨田真平弁護士は「パワハラにきちんと対応せず、勤務態度に問題がない被害者を加害者との関係性のみを理由に直接雇用を拒否したことを、合理的と判断した点は極めて不当だ」と指摘しました。
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