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なんだっけNHK受信料の割増金制度って?〜すべてがNになる〜

                       2023年5月7日【3面】

 Q NHK受信料の割増金制度って何? A テレビを持っているのに「不正な手段により受信料の支払いを免れた場合」と「正当な理由がなく期限(テレビ等を設置してから2カ月後の月末)までに受信契約の申し込みをしなかった場合」に、受信料の2倍の割増金を支払わせることができる、という制度です。対象となる期間は今年4月以降です。
 Q どうしてテレビを買ったらNHKと受信契約を結ばなければならないの? A 放送法では、国民の「知る権利」に応え、「健全な民主主義の発達」に資するよう、財界などのスポンサーや国家権力から独立して「放送による表現の自由」を確保するために、NHKの独自財源として受信料が定められています。NHKは“番組の対価”ではなく“特殊な負担金”としているので、番組を見る・見ないとは別の性格です。
 Q それってNHKが国民の代弁者として機能していることが大前提なんじゃないの? 受信料の意義に納得していないのに割増金っておかしくない?
 A NHKは、割増金が導入されても「NHKの価値や受信料制度の意義」を理解・納得した上で支払ってもらうという「これまでの方針に変わりはありません」と説明しています。しかし、割増金でNHKの価値や意義について理解できるのか疑問です。日本共産党は「懲罰的な徴収だ」と批判し「NHKの経営と予算をゆがめる制度は認められない」と反対しました。何よりNHKは、その放送内容によって視聴者の信頼を勝ち取るべきです。 (2023・5・7)


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