ひとごとではない〜すべてがNになる〜
偽装「ファクタリング」 年利7604%支払金返還求め提訴 さいたま地裁
2022年3月2日【社会】
事業者などの資金調達手段である「ファクタリング」を装って、法定金利をはるかに超えた貸し付けをした業者に対し1日、埼玉県内の企業が、契約は無効だとして1944万円などの返還を求め、さいたま地裁に提訴しました。
「ファクタリング」とは本来、事業者が持っている債権を、期日前に一定の手数料を徴収して買い取り、買い取った業者が債権回収をするもの。 訴状によると、原告は2019年10月ごろ運転資金が不足。銀行などから追加融資を受けることができなかったため、ネットで見つけた偽装ファクタリング業者に連絡。その後、この業者から別の偽装ファクタリング業者を紹介され、20年5月以降に20回以上、融資を受けたとしています。
原告側は、業者が債権回収をしておらず、形式的には債券売買などの体裁をとっているものの、実際には貸金と変わらないと指摘。また、各契約は年利135~7604%の超高金利となっており、実質はヤミ金融と変わりないと主張。年利109・5%を超え、貸金業法に違反し、取引は無効などと訴えています。
提訴後に会見した代理人の神野直弘弁護士は「56万円を借り、30日後に406万円を払ったケースでは、年利にすると7604%に達する」と指摘。「貸金業登録をしていないうえ、高利を得ている業者に対し厳しい取り締まりが必要だ」と強調しました。
原告の男性(50代)は「取引先や資材購入をしているところと取引停止になり、仕事ができなくなっている状況だ」と訴えました。
以上 幸運にも貸金には手を出してはいないんですが非正規で収入が少なく他人事には感じられない記事だったのでシェアします。ファクタリングなる手口があることを学びました。みなさん気をつけましょう。