日本全国対応)終活に向けまして一緒に進めていきませんか?
昨今、相続が“争”続になる傾向が強いです。
「相続人(息子や娘)は仲がいいので、うまく相続してもらえるだろう」「もめることもないだろう」「息子には多少多くの財産を相続させたいが…」
様々な思いがあると思います。但し、きちんとした終活を行っておかないと相続人の間でもめごとを起こすきっかけとなりましたり、手間のかかる作業を一方的に相続人の間で押し付ける形になる場合がございます。
例えば、生前息子様、娘様に「不動産は全て息子に相続させる。わずかな預貯金だがそれは娘に相続させる」と口頭で伝えられ、双方合意していました。しかし、実際の相続になりました際、娘様が法定相続分を息子様に主張される可能性もあり、実際もめているケースもございます。
また、「遺品整理やらは行わず、放っておけばいい」などと思惑とは違う結果になる可能性もございます。
使用されています携帯電話や、一人暮らしをされています場合には、自宅内の諸々の契約(電気、ガス契約等)の解除、インターネットでブログやSNSを発信されています場合には、アカウントを削除してほしい等々、単純だと思われましても、相続人にとりまして案外大きな負担になることが存在しています。
また、「亡くなったら、〇〇さんには手紙で、〇〇さんにはメールで連絡してほしい」等々、考えておられます理想的な形が実現されない可能性もございます。
もちろん、協力的な相続人でしたら、問題は生じません。但し、生前に協力的だと感じていましても、相続時には大きくもめてしまう場合も少なくありません。
公正証書遺言による遺言書を!
遺言書には大きく2つございます。自筆で書かれます遺言書(自筆証書遺言)と、公証役場で認証していただきます公正証書遺言です。
自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要です。あなたの筆跡であるか否かの確認が裁判所で必要となります。また、書き方にミスがございます場合、最悪の場合は無効になってしまいます。更に、せっかくの遺言書を見つけてもらわなければ意味がございません。
公正証書遺言の場合、公証役場に保管されますので、失う心配はございません。遺言書内に遺言執行者を定めておくことが望ましいです。
公正証書遺言を無事に実行させるためには
公正証書遺言を遺しました。遺言書内に遺言執行者を定めておきますと、亡くなられました後に、遺言執行者により相続人への通知が行われます。相続人は初めて遺言内容を知ることになります。
公正証書遺言内に曖昧に記載します方法もございます。例えば「全財産を息子Aに」といった感じです。そうしますと「全財産とは一体何があるの?」とのお話になります。
遺言執行者は、財産目録も併せて相続人に提示します。しかし、生前に財産を明白に誰かに伝えておかないと、後々に分からない財産が発生する可能性がございます。
そこで、事前に遺言執行者に対し財産を伝えておきますと、財産目録の概要はできあがります。財産目録には、相続時の財産を明記しないといけませんが、概要が明白ですので、財産目録作成のための手間は軽くなります。
例えば「〇〇銀行〇〇支店に口座がある」との情報が事前に分かっていましたら、最後は相続時におけます財産(残金)を調べるだけで完成します。どの銀行に口座を持っているのか誰も知りませんでしたら、探すだけでも大変な労力が必要となります。
こういった事前準備により、相続をスムーズに行うことができます。
遺言書に書く以外の内容については?
遺言書に書きます内容以外についてはどうするといいのか?
例えば、上記のとおり、「亡くなったら、〇〇さんには手紙で、〇〇さんにはメールで連絡してほしい」と考えておられます。エンディングノートに記載しておきますと、相続人から連絡が可能となります。
但し、相続人に負担をかけたくないとのことでしたら、大塩行政書士法務事務所が代行で通知いたします。
止めないといけないサービスはどうするの?
携帯電話の契約やら、自宅の電気、ガス、水道等のサービス停止につきましては、大塩行政書士法務事務所が代行可能な範囲であれば対応いたします。
但し、相続人でないと対応できない場合には、事前に伝えてほしい相続人についてお伺いいたします。相続人には、止めないといけないサービス一覧と、大塩行政書士法務事務所が対応したもの、相続人に対応していただきたいサービス内容と停止マニュアルをお渡しし、きちんと説明いたします。
どのような流れになるの?
公正証書遺言作成のみでしたら、お電話等でご対応いたします。その他サービスもご希望されます場合には、お会いしました上で進めます場合もございます。
まずは、どのような流れをお考えなのかをお伺いし、その流れを実現しますためのご提案、御見積を行います。
料金は?
公正証書遺言作成のみでしたら、税込33,000円となります。
その他サービスにつきましては、別途御見積となります。
尚、出張を伴います場合には、交通費と日当が別途必要です。この場合は事前に料金をお伝えいたします。
特記事項
帰化申請されていましたら、遺言執行者を定めました公正証書遺言を作成しておくべきです。公正証書遺言がなければ、出生から死亡までの戸籍収集が大変な(または、できない)場合がございます。結果、不動産の相続等が無事に進まない可能性がございます。
大塩行政書士法務事務所
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
行政書士 大塩博史
☎ 06-6585-9548
http://www.oshio-gyosei.jp/
※公正証書遺言特設サイトは、こちらです。