障害・福祉の処遇改善加算について【第一回】
今回は、複雑な処遇改善加算について説明します。
「何となく請求しているけど不安だ…」というケースも多いのでおさらいしましょう。
間違っていたら返金になることもありますので、しっかり押さえましょう。
加算金額
まずは、気になる加算金額について
加算金額は次のように計算されます
1か月の総単位数 × サービス別加算率
なので、売上(サービス提供)が多ければ多いほど請求できる加算金額は増えます。
サービス別加算率は令和4年度の居宅介護の処遇改善加算(Ⅰ)は27.4%といった具合にサービスの区分ごとに加算率が決まっています。
処遇改善加算のレベル
処遇改善加算は、処遇改善のための取り組みをどのくらい行うかのレベルに応じて加算率が変わっていきます。
レベルは3段階あり番号が若くなるにつれて加算率が上がります。
加算率が上がるにつれて、要件は厳しくなっていきます。
処遇改善加算Ⅰ
処遇改善加算Ⅱ
処遇改善加算Ⅲ
要件
それぞれの要件は以下の通りです
処遇改善加算Ⅰ
キャリアパス要件1~3全て
職場環境等要件
処遇改善加算Ⅱ
キャリアパス要件1と2
職場環境等要件
処遇改善加算Ⅲ
キャリアパス要件1又は2
職場環境等要件
となっています。なので、職場環境等要件はどなたも必ず満たさなければなりません
そして、キャリアパス要件の充実度で処遇改善加算の加算率が上がっていきます
それぞれの要件の細かいところは、今回は説明を割愛します。
処遇改善の対象職種
処遇改善を行う対象となる職種は以下のとおりです。
ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者(△令和5年3月末まで)、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、夜間支援従事者、共生型障害福祉サービス等事業所及び特定基準該当障害福祉サービス等事業所に従事する介護職員など
処遇改善は特定加算と違って障害福祉人材のみが対象となります。その他の職種(事務員など)は対象になりません
処遇改善の期間
原則 4月1日から3月31日までの期間となります
処遇改善の流れ
賃金改善計画書の提出(4月15日まで)
変更の届出(随時)
特別事情届(随時)
実績報告書の提出(最終加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで。通常は7月末)
まとめ
第1回は以上となります。まずは基本を押さえましょう
次回は、具体例を用いて計算をしていきます!
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