消費税インボイス制度、結局どうする?
こんにちは、にしやま税理士事務所です。
令和5年10月に消費税インボイス制度の導入が目前に迫り、どうしたらいいか悩ましい方も多いのではないでしょうか?
そんなあなたのために、税理士が具体的な行動指針を示します。
今回は、課税事業者と免税事業者で分けて解説していきますよ。
課税事業者
課税事業者のあなたは、とりあえずインボイス登録してしまっても構いません。
あなたがインボイス登録をすることで、今回の改正によりあなたの得意先の消費税が増えることを回避できます。
あなたも課税事業者である限り1円も税金が増えることはありません。
ただし、ただし、
あなたが、得意先の消費税を減らせる領収書・請求書(インボイス)を発行できるのは、課税事業者かつ、インボイス登録をしている間だけです。
将来、売上が下がって免税事業者に戻れるというときには、インボイスの登録は返上する必要があります。免税事業者に戻る判断をするときは、得意先の税金が増えるのでトラブルが起こる可能性があります。
次に、あなたが原則課税の場合には、あなたの仕入先・支払先についても考えましょう。
あなたの仕入先に免税事業者がいる場合には、あなたの消費税の納税が増えることになります。(実際には、経過措置があるので、徐々に増えます)
あなたは、仕入先がどの程度重要か考えて、
仕入先に対して、
インボイスの登録を促す
値引きをお願いする
そのまま放置する(あなたの消費税が増えます)
のいずれかの判断をすべきでしょう。
経過措置の間は、それほど税金が増えないのでとりあえず様子見という判断も場合によってはアリです。
免税事業者
免税事業者のあなたの最高のゴールは、
今までと同じ条件で、免税事業者のままでいることです。
つまり、消費税を納めることもなく、今までどおり税込価格で売上をもらい、仮に、消費税が増税になった場合には、増税の都度値上げをしてもらえるという状態です。
この状態でいられるかどうかは、あなたの得意先との関係によります。
得意先があなたに依存して、多少条件が悪くても仕事を頼まなければならないということであれば、今までと同じ条件であなたと取引をしてくれるでしょう。
次に目指すゴールは、インボイスの登録か多少の値引きです。
仕入先がタフでインボイスの登録を拒めない場合は、登録もやむを得ないでしょう。また、インボイスの登録の代わりに多少の値引きをするのは仕方ないでしょう。
取引先と友好的な関係を継続することの方が重要という経営判断であれば、インボイスの登録&消費税納税をするしかありません。
最後に、あまり良くないゴール
免税事業者のまま税抜き価格で請求する
消費税の納税&インボイスの登録が嫌なので、免税事業者のままで税抜き価格で請求するという判断です。
これは、あまりよくありません。
売上が10%減少します。
仮に、消費税を納税することになった場合は、それほどの負担はありません。実際に、納税額を試算してみればわかります。
ただし、今後税金を計算するための時間的、金銭的コストは別途掛かってきますが…。
さて、ゴールが分かったところで、どう行動すべきか
免税事業者のあなたが実際にどうしたらよいかというと、
得意先から、インボイスの登録について話があれば、経営判断で課税事業者になるか決定してください。
これは、税金の損得というより、取引先との今後の将来性とか関係するので、経営上の判断になります。あなたと得意先のパワーバランスがどうなっているかによります。
得意先から何もアクションがない場合は、
そのまま放置する
こちらから話を切り出す
のいずれかになります。
放置しておく
放置しておいて、得意先の消費税が増えるのは導入後の初回決算からです。
そのときに、得意先が「何か少し税金増えたな~」ということになれば、こちらにインボイスの登録要請があるかもしれません。そのときまで、放置しておくということでも良いかしれません。
こちらから切り出す
やはり、放っておくのも不誠実だということであれば、こちらから話をきりだすことをしてもよいでしょう。
その際には、一番良い条件は、免税事業者のまま税込み価格を請求させてもらうことです。
ズバリ「今までどおり税込み価格で、免税で行きたいです!」というしかありません。
だめと言われたら、藪ヘビになってしまいますが。
いずれにしても、放置しておくと損をするのは得意先なので、
個人的には、得意先から話してもらうべきだと思います。
最後に、値下げについて一言
公正取引委員会では、インボイスの影響で免税事業者の値下げについて指針を出しています。
簡単にいうと、「双方の合意で決めろ」と言っています。
契約自由の原則があるので金額その他は具体的に何も教えてくれません。
でも、合意がなかなかできないから、困っているんですけどね。
一応、下請法やら、独占禁止法やらがあるので、あまり下品なことをして値下げさせるのはやめた方がいいです。
以上、消費税インボイスについて税理士からのアドバイスでした!
(令和4年9月現在の雰囲気で説明しています)