事業再構築の類型のひとつである「新分野展開」について(事業再構築補助金)
類型は5種類ある
事業再構築の類型には、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」、「事業再編」があり、今回は多くの事業者様が申請の際に選択するであろう新分野展開の要件について考えてみようと思います。
新分野展開とは
「新分野展開」とは事業者様の事業において主となる業種や主たる事業を変更せずに新規製品(商品やサービスも含む)を製造等することによって新規市場へと進出することです。
類型を「新分野展開」とする為には、下記に示している3つの要件を満たす必要があります。(要件を満たしていることを事業計画書において示さなければなりません)
新分野展開の要件
製品等(製品・商品等)の新規性要件
①過去に製造等した実績がないこと(一番難しい要件だと思います)
過去に製造などをしていた製品等は新規性要件を満たしません。
例えば、中身がクリームや小倉などのスイーツ系のたい焼きを商品として販売している事業者様が、今回の補助事業によってオムライスやベーコンエッグなどの今までとは全く違うそうざい系のたい焼きを新規商品として販売する。と言っても既存商品の延長戦上だと思われる可能性が高いと言えます。
上記のような事例の場合において、私が事業者様に助言をさせていただくのであれば、全く別の食品営業許可を取得されることをおすすめさせていただきます。私の経験則上、要件に適合する可能性が上がると思います。
その根拠としては、許可が違えば商品も違うという解釈となると予想するからです。国が認めた全く別の商品であると言えます。
具体的には、飲食店営業許可で営業していた事業者様が冷凍食品製造業の許可を取得することで、たい焼きを冷凍食品として販売する。その為、商品は同じたい焼きであるにも関わらず、新規商品となり得ると考えます。(絶対ではありません)また、事業再構築補助金の採択事例を拝見させていただいても、民泊営業から簡易宿所営業へと変更する事業に対しても新規性があると解釈されています。(住宅宿泊事業から旅館業へと変更)
上記のような事例で要件を満たすことが出来れば、既存事業の強みを活かした新規事業であるとも言え、当該事業が成功する可能性も大きく向上すると考えられます。
もし、今この記事を読んでいただいている事業者様の中に製品等の新規性要件を満たさないと諦めている方がいらっしゃるのであれば一度お問合せいただけたら一緒に模索することも出来ると思います。
②製造等に用いる主要な設備を変更すること
既存の設備から主要な整備を変更することなく製造することが可能である新規製品では、当該補助金を活用する必要が無いとの見解と考えます。主要な設備を変更しなければ新たな製品を製造することが出来ないほど大きな投資であり、リスクがある新規事業であることを説明する必要があります。
③定量的に性能又は効能が異なること
新規製品が既存製品と比較しても性能や効能が高いことを定量的(数量や数値)に説明する必要があります。数字によって明確に全く異なる製品であるとを裏付ける必要があります。
市場の新規性要件
①既存製品等と新製品等の代替性が低いこと
市場の新規性要件を満たすことを示すには、新規製品を販売した際に、既存製品と新規製品で顧客を食い合わないことを説明する必要があります。現況において既存顧客のみでは、売上の向上が今以上に望むことが出来ないことを理由として(むしろ減少していることが多いです)顧客数を増やす為の事業再構築であります。
目標とする売上を達成するには需要が置き換わるのではなく、新規市場に進出することで新規顧客を獲得し、売上が向上することまた、相乗効果によってより一層増大することを説明します。
新事業売上高10%等要件
①新たな製品等の(又は製造方法等の)売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となること
3~5年間の事業計画期間終了後に要件を満たすように事業計画書を作成します。その時に根拠を持って説明することがとても重要となります。
以上が「新分野展開」の要件です。もし、適合しないと諦めている事業者様も本当は適合する可能性があるのに事業計画書での説明の仕方で損をしている場合もあります。是非一度お問合せ下さい。
お問合せはプロフィールをご覧ください。(新分野展開以外の類型でも大丈夫です)
最後まで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?