公務員は、失業保険もらえないって! :暮らし派FPの家計カイゼン日記428日目
おはようございます。FPよーこです。暑いっ!でも、洗濯物が乾くから梅雨より夏が好き。
とくに、ひぐらしの声が聞こえる夕方が好きだなー(清少納言か)。
さて、先日、個人事業主になるとき、開業届を出すタイミングはどうすればいいの?という質問を受けました。
起業をしたり、会社勤めをしながらも副業OKでしたら個人事業主になれます。
その事業で得たもうけは税務署に申告しないといけないので、
「わたしはこんな事業で商売を始めます」というような主旨の届を税務署に出します。これが開業届。
この開業届は出さなくても罰則規定がないため、いつ手続きをすればよいのかわからないという方も多いです。
そんな場合は、わたしは開業届を出すメリットとデメリットを比べて、判断するようにおすすめしています。
そして、注意すべきは失業保険!
開業届を出すということは、自分の事業でもうけを出すぞ!と宣言したことになるので、失業状態とは認められなくなり、失業保険の給付が打ち切られてしまいます。
起業初期は売り上げを立てられない時期が続く場合もあり、失業保険を限度額まで受給してから、開業届を出せばよかった・・・と誤算も。
ただし、公務員の場合は、そもそも失業保険の制度がない。
民間の会社員なら、職がなくなった場合の救済として失業手当が雇用保険の公的な制度として用意されているわけですが、公務員(国家公務員、地方公務員とも)はそもそも失業するリスクが少ないとして、雇用保険の失業給付の適用外になり、失業手当がもらえません。
ということは、公務員を退職して、
フリーランスになるという場合は、
失業給付の打ち切りを気にすることなく、
開業届を出すことができます。
(節税できてお得とも言えますが、
そもそも失業手当をもらえないとは微妙です)
ただし!!!
公務員の場合は、失業手当の代わりに退職手当が給付されるため、退職後の生活の保障がまったくないわけではありません。
民間会社では退職金規定は会社ごとに任意で設けるため、退職金がない会社もあります。そう思えば、公務員は勤続した年数に則して退職手当がもらえるので、手厚い保障ともいえます。
また、
公務員の退職手当が失業保険相当額よりも少ないときはその差額を受け取れる場合があります。
公務員だから失業のリスクがない!?というけど、
今の時代に合っていないように思うなー。
学校の先生の長時間労働、職場ストレスによる休職、転職は増えています。公務員だからって、職を失うリスクがほとんどないって、言いきれないですよね。
特に、メンタル不全で退職した場合などは、すぐに別の職場というわけにもいかないし。そんな場合はすぐには退職せずに、傷病手当をもらい休職することをおすすめします。
民間の会社員、公務員、いずれにせよ、転職・起業の際の経済面の計画は関連制度と給付額を事前によく調べておくことが大事ですね。
ではでは、今日から7月。暑さに注意して、乗り切りましょ~。
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(ときどき、ヤギさんの動物介在活動のハナシ)
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