上告しました - 平和の森公園発泡スチロール訴訟
控訴審敗訴
2021年12月1日に判決が言い渡され、敗訴しました。
・事件番号 令和3年(行コ)第121号
・判決言渡期日 2021年12月1日(水)13:15
・場所 東京高等裁判所 809号法廷(8階)
判決書はこちらからダウンロードできます。
判決言渡期日の様子
控訴審第1回口頭弁論(結審)の小出邦夫、鈴木和典、佐々木健二とは異なる、小出邦夫、佐々木健二、塩谷真理絵という裁判体が出廷し、判決を言い渡しました。鈴木和典と塩谷真理絵は同じ第9民事部ですので、異動があったということではなく、たんに判決言渡を効率よくさばくための手抜きであると思われます。実際、13:15からの判決言い渡しは、8件が同一時刻に設定されており、本件判決は8件目でした。傍聴席は、おかげで非常に混雑していましたから、傍聴人や事件そのものを軽視していると非難されても当然ではないでしょうかね。
控訴審判決に対するすぐれた評釈が、下のツイートから始まる連続ツイートとして読めます。@kzc_tommy さんありがとうございました。
そして上告へ
さて、この判決は納得できません。そこで、2021年12月3日の午前中に、東京高裁に出向いて上告状兼上告受理申立書を提出してきました。
・上告提起 令和3年(行サ)第125号
・上告受理申立 令和3年(行ノ)第146号
(これらの事件番号は、最高裁が正式の事件番号をつけるまでの仮のものです。)
上告状や上告受理申立書を提出すると、数日~1カ月程度で、「上告提起通知書」と「上告受理申立て通知書」が送られてきます(これらは中野区側にも送達されます)。その日から50日以内に上告、上告受理申立てをした側は「上告理由書」、「上告受理申立て理由書」を期限厳守で提出します(1日でも遅れたらアウトです)。その後、事件記録が高裁から最高裁に送られ、この段階で正式の事件番号と担当する小法廷(第一小法廷、第二小法廷、第三小法廷のいずれか)が決まるので、当事者双方に「記録到着通知書」で通知されます。
その後、口頭弁論が開かれるケースは大変に稀なのだそうですが、さて本件はどうなるでしょうね。なにか動きがありましたら、このノートのマガジンあるいは Twitter @orangkucing でお知らせします。どうぞお楽しみに。
おまけ(豆知識)
裁判所が送達したりするときに使う郵便料は訴える側の人があらかじめ多めに納付しておいて、判決が出たら余った分を返してもらうというシステムになってます。
東京地裁と東京高裁では、郵便料を切手で納付する以外のやり方として、電子納付というのがありました。余った切手を返してもらっても、弁護士事務所とかではない場合にはあまり嬉しくないので、わたしは電子納付にしていました。
提訴と控訴の時は、地裁の事件係で(あらかじめ個人の番号を作っておく必要がありますが)「電子納付で」というと納付書を発行してくれました。納付書を使って、銀行振り込みで納付して、余った分は自分の銀行口座へ返してもらうということができました。
ところが、上告の場合は、「電子納付で」と言っても、納付書をくれませんでした。納付書をもらっていないことにいま(2021年12月3日の午後)気がついて、(郵送料を前納していないのは却下事由ですから)あわてて高裁に電話して問い合わせたところ、どうも、高裁の部によって扱いが違うらしい。だから、納付書は事件係では出していないそうです。部によっては切手でしか払えないという可能性があるらしい。高裁の事件係には、いちおう電子納付のための個人の番号を知らせておきましたが、あとで書記官から連絡があるとのこと。連絡がないようならこちらから連絡をしたほうがいいかも。
以上。豆知識でした。電子納付よりも切手のほうが面倒がなくてよかったかも。
12/6 追記: 控訴審を担当した東京高裁第9民事部から電話があり、やっぱり切手じゃないとだめだそうです。切手を買って持っていきます。