第1回口頭弁論 - 平和の森公園発泡スチロール訴訟
11月8日に第1回口頭弁論がおこなわれました。中野区は、訴えを門前払いしようと企てましたが失敗、裁判長から答弁書の再検討と支出の状況の説明を命じられていました。次回口頭弁論では中野区の主張を改めて聞き原告が反論する予定です。どなたでも傍聴においでください。
・事件番号 令和元年(行ウ)第432号
・第2回口頭弁論 2020年1月10日(金)11:10
・場所 東京地方裁判所 803号法廷(8階)
(注: この裁判は民事第38部B1係に係属しており、担当する裁判官(鎌野真敬,福渡裕貴,獅子野裕介)と曜日、法廷はこれからも同じです。)
中野区答弁書
原告のところに特別区人事・厚生事務組合法務部(被告指定代理人)から定形外郵便で「答弁書」が届いたのは11月3日でした。答弁書はこの note の最後にあります。
中野区の主張は2つで、
① ありがちな住民訴訟の類型に当てはまらないので訴えは無効
② 適法な住民監査請求を経ていないので訴えは起こせない
でした。
原告準備書面
口頭弁論期日の11月8日が迫っているので、すぐに「準備書面」を用意し反論しました。準備書面は fax で裁判所と被告に送ることができます。準備書面はこの note の最後にあります。
中野区の主張 ① は、重大明白な違法行為に公金を支出する地方自治体はさすがにレアで、被告指定代理人はそういう事件を扱ったことがないし見たことも聞いたこともない、ということでしょうか。地方自治体職員向けの法律の本に適切な判例を見つけたのでそれを引用して反論にしました。
② に関して、そもそもこの住民訴訟は「適法な住民監査請求が監査委員によって却下されたこと」を不服として起こしたものです。前提になっている住民監査請求が適法であったかどうかは、この住民訴訟の争点の1つで、それを住民訴訟を却下する理由にするのは循環論法的な何かです。
さて、監査委員が住民監査請求を却下したのは、工事請負契約締結日から1年が経過しており時効が成立しているという理由でした。またその際、監査委員は、工事請負契約書を情報開示請求すれば当然、本件ブロックの埋設は知ることができたとも主張しました。ところが、今回の答弁書で被告は「工事請負契約書には本件ブロックの埋設が書いてない」と真逆のことを主張しています。そこで、その矛盾を指摘した反論をしました。監査委員と被告は別人ですので、主張が異なってもいいとは思いますが、まさか監査委員のお仕事の全てを中野区が早々に台無しにしてくれるとは思いもよりませんでした。
Debriefing
参考資料
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