過去問 公認心理師試験第6回 午前 一般問題 問57
みなさん、こんにちは。
公認心理師受験生Kidです。
さて、掲題の通り、問57です。
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問57
少年鑑別所で行われる業務として、正しいものを2つ選べ。
① 家庭裁判所から鑑別を求められた者の鑑別
② 保護処分として収容された少年に対する矯正教育
③ 児童相談所からの委託を受けた非行児童の一時保護
④ 地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助
⑤ 家庭裁判所から試験観察(身柄付き補導委託)の決定を受けた少年の観察
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正解、 ①と④です
少年鑑別所は昭和24年の少年法及び少年院法の施行により発足し、現在は平成27年に施行された少年鑑別所法(平成26年法律第59号)に基づいて業務を行っています。
ここで挙げられた選択肢と関連する少年鑑別所法の条項を見ていきます。
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(目的)
第一条 この法律は、少年鑑別所の適正な管理運営を図るとともに、鑑別対象者の鑑別を適切に行うほか、在所者の人権を尊重しつつ、その者の状況に応じた適切な観護処遇を行い、並びに非行及び犯罪の防止に関する援助を適切に行うことを目的とする。
(家庭裁判所等の求めによる鑑別等)
第十七条 少年鑑別所の長は、家庭裁判所、地方更生保護委員会、保護観察所の長、児童自立支援施設の長、児童養護施設の長、少年院の長又は刑事施設の長から、次に掲げる者について鑑別を求められたときは、これを行うものとする。
一 保護処分(少年法第六十六条第一項、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第七十二条第一項並びに少年院法第百三十八条第二項及び第百三十九条第二項の規定による措置を含む。次号において同じ。)又は少年法第十八条第二項の規定による措置に係る事件の調査又は審判を受ける者
二 保護処分の執行を受ける者
三 懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者であって、二十歳未満のもの
2 少年鑑別所の長は、前項の規定による鑑別を終えたときは、速やかに、書面で、鑑別を求めた者に対し、鑑別の結果を通知するものとする。
3 前項の通知を受けた者は、鑑別により知り得た秘密を漏らしてはならない。
第百三十一条 少年鑑別所の長は、地域社会における非行及び犯罪の防止に寄与するため、非行及び犯罪に関する各般の問題について、少年、保護者その他の者からの相談のうち、専門的知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、非行及び犯罪の防止に関する機関又は団体の求めに応じ、技術的助言その他の必要な援助を行うものとする。
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これらの条項からも明らかなように、「家庭裁判所から鑑別を求められた者の鑑別」「地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助」に関しては、少年鑑別所の業務と規定されています。
よって、①および④が少年鑑別所で行われる業務として正しいと考えられます。
引用URL:https://public-psychologist.systems/12-福祉に関する心理学+法律/公認心理師%E3%80%802023-57/
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