一問一答
行政手続き法
命令等を定める場合の一般原則
命令等を定める機関は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法の趣旨に適合するように努めなければならない。
上記の条文は、⭕か❌でしょうか。
答 ❌
根拠となる法令の趣旨に適合するものとしなければならない。
意見公募手続等の一般原則からの出題です。一般原則は、他の法令でも出題の可能性があると思います。読んでおくことは必要です。
また、宜しくお願いいたします。
命令等を定める場合の一般原則
命令等を定める機関は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法の趣旨に適合するように努めなければならない。
上記の条文は、⭕か❌でしょうか。
答 ❌
根拠となる法令の趣旨に適合するものとしなければならない。
意見公募手続等の一般原則からの出題です。一般原則は、他の法令でも出題の可能性があると思います。読んでおくことは必要です。
また、宜しくお願いいたします。