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「労働契約」と「就業規則」|恐ろしい

就業規則の重要性は、分かっていただけたかと思います。

次は、以下のケースについて書いていきたいと思います。
① 就業規則がない!
② 労働契約書(雇用契約書、労働条件通知書)がない!
③ 両方ない!

①の「就業規則」がない! 
 は、働いている人が10人以上の会社でも、あるある ですね。
 労働契約書があれば、まだいいんですが・・・
 お互い(会社と働く人)がトラブルなく、気持ちよく働けるように、
 作成すること おすすめです。(10人未満でも)
 ”ルールがなければ、秩序なし” です。

②の「労働契約書」がない!
 就業規則はあるけど、労働契約書がない! けっこうあるある ですね。
 就業規則に、働く条件(労働条件)が記載されていれば、よし!ですが、
 記載がなければ、個別(パートさんやアルバイトさんにも)に契約書を作
 って、渡すこと おすすめです。

③の両方ない!
 は、問題大あり ですね。 トラブルになりますよ。
 ”うちの会社は大丈夫。トラブルにならないよ” は危険です。
 お金のトラブルが、一番やっかいです。
 例えば、時給の思い違い(時給1100円だと口頭で言われたのに、実際は1000円だった)や働いた時間の認識違い(100時間働いたのに、会社の計算では80時間になっている)などなど

この辺をキッチリやって、会社と働く人が、お互いに信用しあえるような、組織にしたいですね。

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