『働き方改革推進支援助成金』 気をつけろ!
厚生労働省の助成金『働き方改革推進支援助成金』
利用された方も多いかと思います。
”勤務間インターバル導入コース” は
昨年度(令和2年度)は、予算がなくなり途中で打ち切りになった
ほど人気の助成金でした。
で、今年度も引き続き実施されます。
”勤務間インターバル導入コース” のほか
”労働時間短縮・年休促進支援コース” と ”労働時間適正管理推進コース”
がありますが、 いくつか変更点があるので、見ていきましょう。
勤務間インターバル導入コース 追加の要件
・過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること
つまり、この2年間につき45時間超の時間外労働(残業)がなければ、
このコースの対象にはなりません。
月45時間以上の残業 まぁあるか。
労働時間短縮・年休促進支援コース 変更点
・無給で良かった特別休暇が、今年度からは有給に限られる。
・昨年度 このコースで特別休暇を導入した場合、新たに別の特別休暇を
導入する場合などは申請不可。
(職場意識改善特例コースで申請した場合は可)
労働時間適正管理推進コース 新設なので変更などは無し
共通の変更点
自己取引による不正の発生を防止するため、
「申請事業主、提出代行者、申請代理人」を事業の受注者とした場合は
不支給となる。
どういう事かというと、
いままでは、提出代行者(社労士)が、制度導入するために行う
就業規則の変更や研修の費用などが、助成金の対象となっていましたが、
今年度からは、支給対象とはならない。ってことです。
気をつけろ!