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ご存じですか?本人通知制度について

 こんにちは。行政書士の大野です。
 事前登録型本人通知制度への登録をしてまいりました。
 
 住民票の写しや戸籍謄本等は、わたしたち行政書士等(代理人や、正当な理由がある第三者)が職務上請求することで、本人以外に交付することが法律で認められています。
 しかしながら、この法律を悪用して、結婚差別や職業差別につながる身元調査を目的とした不正取得事件が発生していることも事実です。
 
 「事前登録型本人通知制度」に登録することで大切な個人情報を守り、不正請求や不正取得を抑止しましょう。
 
 この制度は、代理人や第三者等から住民票の写し等の交付請求があった場合に、
 
✅ 交付年月日
✅ 証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄抄本、戸籍の附票など)
✅ 通数
✅ 請求者の区分(代理人もしくは第三者)
 
を、登録した本人にお知らせする制度であり、登録した本人に対し代理人や第三者に対する交付の可否を確認したり、交付ができないようにしたりする制度ではありません。
 
 また、同じ戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系の尊属卑属からの戸籍関係の請求、また、国又は地方公共団体からの請求、その他区長が特別な理由による請求であると認めた請求により交付した場合は、通知の対象となりません。
 
 戸籍等の請求をした代理人や第三者の氏名や住所等の情報は通知されません。この制度に基づく通知は、戸籍等を交付した事実を通知するものであり、詳しい請求内容が知りたい場合は、個人情報の保護に関する法律(「個人情報保護法」)基づく保有個人情報開示請求をすることができます。
 
 また、事前登録型本人通知制度への登録は、任意代理人による申請も可能です。その際に必要になる書類は、
🔹 本人通知制度事前登録申請書
🔹 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証など)
🔹 委任状
🔹 登録希望者の本人確認書類(マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証など)の写し
 
 大切な個人情報を守り、不正請求や不正取得を抑止するために、是非ともご活用ください。
 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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