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【行政書士_相続#1】知っておこう!法定相続情報証明制度

 行政書士事務所開業準備中の大野です。
 先日、会社の顧問弁護士事務所の秘書さんから、
「相続関係については、しっかり勉強しておくように!」
とアドバイスをいただいたので、関係機関のHPからの情報や書籍でインプット、そしてnoteでアウトプット、というように、日々研鑽しています。

 そこで、今回は知っておくと便利な【法定相続情報証明制度】について、ご紹介したいと思います。

 不動産の登記名義人(所有者)が亡くなられた場合、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないのですが、令和6年4月1日以降、相続登記の申請は義務化となりました。

 相続登記の申請をするに当たっては、所有する不動産が複数の管轄にまたがって所在する場合には、それぞれの不動産の所在地を管轄する法務局に対し、お亡くなりになられた方(被相続人)の相続関係書類として、戸除籍謄本等の原本の束を提出しなければなりません。

 毎度毎度、除籍謄本等の束を提出することもさることながら、そもそも被相続人の戸籍を遡って集めたり、申請書類を作成したりすること自体も、なかなか大変な作業ですよね。

 この制度は、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出し、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというもので、平成29年5月に創設されました。(しかも、何通取っても無料ですので、常識の範囲内で少し多めに取得しておくことがおすすめです)

 法定相続情報一覧図の写しは、戸除籍謄本等の束の代わりに相続登記に利用することができるため、この制度を利用すれば、複数の法務局に戸除籍謄本等の束を出す必要がなくなります。
 さらに、他の行政庁や金融機関などの様々な相続関係手続にも利用できるので(詳細は各機関へ問合せ必要)、これらの手続においても、戸除籍謄本等の束を何度も出し直すわずらわしさがなくなる、というメリットがあります。

 この制度を利用することができる方(申出人となることができる方)は、被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)です。 
 また、この制度の申出は、申出人からの委任によって、代理人に依頼することができます。
 委任による代理人については、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に依頼することができます。(被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、日本の戸除籍謄抄本を提出することができない場合は、この制度を利用することができませんのでご注意ください。)

 そのほかにもいくつか注意点があります。もちろん、自力で申出することもできますが、この制度をご利用の際は、わたしたち行政書士にお任せいただくと、ストレスなく手続きを進めることができますので、ぜひともご活用ください。

 本日も最後まで読んでいただきありがとうございました!


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