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戸籍に氏名の振り仮名を記載する取組が始まります!

 こんにちは。行政書士の大野です。
 いよいよ、改正戸籍法が令和7年5月26日に施行され、全国民の戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。
 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が郵便で通知されますので、通知書に正しい振り仮名が記載されているかご確認ください。なお、振り仮名の通知書は、戸籍単位で送付される予定です(通知書の内容は、住民票に記載されている振り仮名の情報を参考にして、作成されます)。


戸籍にフリガナが記載されます!(法務省ホームページの特設サイトより引用)

 
 通知書がお手元に届きましたら、そこに記載された振り仮名を必ず確認してください。もしご自身の実際の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、市区町村に必ず正しい振り仮名の届出をしてください。書面でも、マイナポータルからでも、どちらでもできますが、この届出が特に重要なポイントです。
 
 振り仮名の届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されることになります。
 なお、通知書に記載された振り仮名が正しい場合でも、早めに戸籍への記載を希望する方は、振り仮名の届出をすることができます。
 
 振り仮名の届出は、マイナポータルからオンラインで行うことができます(市区町村への郵送、窓口でも可能)ので、とても便利です。
 届出をしなかった場合には、届けられた通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
 
 届出した後の振り仮名を変更する場合には、家庭裁判所の許可を得て届出する必要があります。また、届出がなかった場合でも戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
 
 法務省ホームページの特設サイトもあわせてご確認ください。

 本日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


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