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②労働で差別が良しとされている場合とは
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①均等待遇とは
国籍・信条・社会的身分による労働条件の差別を禁止を言います😶
限定列挙のため、上記以外の原因の差別は許され、雇用形態による差別は許される
(休暇日数の違いやボーナスの有無など労働基準の範囲内で)
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信条・・特定の宗教的または政治的信念
仏教だから、他の人と比べて休憩時間を少なくしたり、催事に参加させないなど
社会的身分・・・生来の身分
「〜〜の家庭だから」と生まれた時からの身分による差別
②男女同一賃金の原則とは
賃金についてのみ男女差別を禁止
均等待遇では性別による差別は禁止していませんでしたが、別途、賃金に関しては性別を理由に差別を禁止しました
又、ここで言う「賃金について」とは
賃金額だけでなく賃金体系・賃金形態等についても含まれています
なので男女を原因にボーナスな少なくしたり、多くしたりする事さえも禁止しているのです
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仮に就業規則等に規定があっても現実に差別がない場合は本条違反で無く、その規定は無効となります
以上が「均等待遇」についてでした!
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