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学校事務職員が運動会を考える ~著作権法35条から~
以前は小学校の運動会シーズンといえば9月でしたが、
近年は猛暑の影響もあって10月にやるところの方が多いですね。
動画は私たち音楽事務検討委員会のCMですが、
「運動会のBGMで流れること」が実は密かな目標だったりする音事検です。
運動会のBGMでJ-POPのCDをかけたら
結論から言うと、運動会のBGMでJ-POPのCDを用いても
著作権法的にはOKです。
第35条
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く.)において教育を担任する者及び授業を受ける者は,その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には,その必要と認められる限度において,公表された著作物を複製し,若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては,送信可能化を含む.以下この条において同じ.)を行い,又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる.ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製,公衆送信又は伝達の態様に照らし著作者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない.
「授業の過程」という文字がありますが、運動会は授業に該当するのでOKという解釈のようです。
だから、BGMとしてその楽曲が必要なら使っても大丈夫です。
しかし、何やってもOKというわけではありません。
たとえば、運動会のもようを録画して、それを保護者に配布するとかになると怪しくなってきます。もし、録画の中にそのBGMが入ってたら「複製権」の侵害になります。
歌詞をパンフに印刷したいということがあるかもしれません。
これは、部数が多い場合は許諾の手続きが要る。みたいなことがJASRACのサイトに書いてました。
授業の一環で、一クラスだけに配る。みたいな場合は問題ないようですが、運動会みたいに来客全員となると微妙なようです。歌詞とか印刷物についてはちょっと厳しい感じです。
ビックリなのが、かりに「校歌」がJASRAC管理下にあった場合、
自校の校歌ですら自由に印刷・配布できない。という事実です。
ふつうの公立小学校の校歌がJASRACに登録されているとは考えにくいですが、何かすごく伝統があって有名な……といった条件によってはあり得る話です。その場合はJASRACに使用料を払ってパンフに校歌を印刷する。ということになります。
ただ、その使用料ですが、われわれ一般人は何かすごく高額なイメージがありますが、確か数千円程度だったように思います。
結局実現はしませんでしたが、一度、学校の行事(授業かどうかは微妙なやつ)でパンフに歌詞を載せたいということがありました。
可能なのかどうか分からなかったのでJASRACさんに問い合わせてみたところ、あ、それぐらいで済むんだ。と思った記憶があります。
じゃあ、外国の曲はどうなの?JASRACは日本の組織じゃん。
と思いますよね。
調べてみたら、
音楽をはじめ小説、映画、ゲームといった著作物は世界の国々が加盟する著作権の国際条約(ベルヌ条約やWTO協定など)にもとづき、お互いに保護し合うシステムが整っています。
……とあるので、とりあえずはJASRAC管理楽曲に準じて扱うのが無難そうです。
音事検の楽曲はいくらでも使ってくださいね
これを言いたいだけに書いていますが、もし自分たちの楽曲が運動会で流れていたらかなり胸熱。JASRACには登録していませんので使用料は不要です。
もし、表現運動のダンスなんかに使われたらうれしくて卒倒してしまうかも。
私が小学3年生だったときに、運動会で光GENJIの「パラダイス銀河」を踊って以来、運動会で自分の曲が使われるのは夢であります。
徒競走や団体競技(玉入れとか)ではアップテンポな曲がいいですよね。
この曲なんかいかがでしょうか?
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