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一審判決:町に損害賠償金の支払い命令

令和7年余市町議会第2回臨時会で、控訴の提起について審議がありました。
「プライバシー保護」との理由で、答弁は無回答に近いものでしたが、内容をまとめてみました。

※詳細は会議録でご覧いただけます。


第1審事件名:札幌地方裁判所小樽支部 令和5年(ワ)第23号損害賠償請求事件


[事件の要旨]
原告は以前本町に勤務していた際、本町の安全配慮違反の結果、損害を被ったとして、町を被告とし、国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償を求めたもの。

[控訴の理由]
札幌地方裁判所小樽支部より、事件についての第一審判決があったが、容認できる内容ではないと判断し、札幌高等裁判所に控訴するもの。



[質疑]


①   安全配慮義務違反の結果、損害を被ったとありますが、本町の安全配慮義務違反の内容として原告からどのような証言と証拠提出があったのかお伺いします。

答弁:なし

②   379万5990円は原告が請求している損害賠償額との認識で良いのか、また、3%は遅延損害金との認識で良いのかお伺いします


答弁:なし
 
※3%が遅延損害金の場合、控訴することで支払い済までの期間が長くなるため支払う金額が増加します。
 
 
 

③   割合として控訴の約70%が控訴棄却となっていますが、控訴審へどのような理由と証拠を提出するのかお伺いします。


答弁:どのような主張をするかは、今後弁護士と相談します。
 
 
 

④弁護士費用等を含めた、控訴に係る費用についてお伺いします。


答弁:弁護士費用はかかりません。
 
※控訴手数料(控訴状に貼付する印紙額)は、原則として第一審の手数料の1.5倍です。第一審判決に対する不服部分に基づいて算出されます。
 
 

⑤   この事件と裁判に関して、町民への情報公開はどのようにするのかお伺いします。


答弁:なし
 
 
 
控訴を申し立ててから判決までの期間は通常半年程度。
 
判決を待ちたいと思います。



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