愛知県議政務活動費 配偶者が取締役の会社への事務所家賃分3,675,000円返還勧告 県監査委員
筒井タカヤ愛知県議に2017年度~2021年度に支出された政務活動費のうち事務所家賃分3,675,000円返還を求める住民監査請求で、愛知県監査委員は、23/2/13に全額返還勧告を出しました。
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/447674.pdf
筒井県議は、妻が代表取締役の会社に対して賃料を支払っています。
県監査委員は、「政務活動費マニュアルでは、『自己(生計を一にする親族も含む。)所有の事務所に賃借料相当を計上することも認められない』と定めている。
https://www.pref.aichi.jp/gikai/oshirase/seimukatudouhi.html
対象法人が株式会社の場合であって、議員本人及び議員と生計を一にしている親族の所有株式総数が当該株式会社の発行済株式総数の過半数に及ぶようなときには、議員本人及び議員と生計を一にしている親族は、当該株式会社の支配株主として、株式配当又は株価の増加を通じて、個人的な資産形成につながることは十分予想される。
関係人調査を実施した結果、対象事務所に使用実態がないと認めるまでには至らない。
しかし、政務活動費が公費であることからすれば、運用は厳格に解釈すべきであり、議員又は議員と生計を一にしている親族が支配株主となっている法人所有の事務所については賃借料相当を計上することは認められないと解するのが相当である。
当該配偶者はA社の株式を100%保有しており、充当の按分率は65%又は90%の率になっており、充当金額が少額とはいえない。」と述べ、全額の返還を知事に勧告しました。
県監査委員は、「マニュアルの規定において、その運用解釈に疑義を生じさせる規程の曖昧さがあったことは否めず、かつ、県議会においてこれまで検討されてこなかった経緯もある」とし、「マニュアルの規定を疑義が生じないものに改訂することを要望する」としました。
・愛知県議会議員 筒井タカヤ
http://www.t-takaya.com/
・名古屋市民オンブズマン 愛知県議会議員 政務活動費領収書ネット公開
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/aichi.htm
・名古屋市民オンブズマン 政務活動費ページ
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/index.htm