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岩倉市産廃処理費用住民訴訟 2審も敗訴 名古屋高裁

岩倉市産廃処理費用住民訴訟の高裁判決が25/1/23に名古屋高裁で言い渡され、1審原告がまたも敗訴でした。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/250123.pdf
1審原告は上告する意向です。

本件は、旧地権者が愛知県企業庁と「土地に産業廃棄物が発見されたときは、旧地権者が自費で責任を持って撤去します」という確約書を平成30年8月-12月に結びながら、令和元年7月土地売買契約後の令和元年11-12月に産業廃棄物が発見され、処理費用として旧地権者が売買代金の1割である約172万円のみ負担し、残り約1億1114万円を岩倉市が負担したのはおかしいとして、岩倉市長と愛知県が連帯して約1億1114万円を岩倉市に返還するよう求めた住民訴訟です。

1審名古屋地裁は「本件合意の法的性質は和解というべき。市の①旧所有者の主張に法的リスクがあるとした判断 ②旧所有者への対応により本件事業が遅延、中止されるとした判断 ③本件事業が遅延、中止した場合の影響に係る判断 に不合理な点があるとはいえない。
市の調査義務違反は市が裁量権を行使するに当たり、考慮の対象となる諸般の事情の一つであるにとどまる。
本件合意により市に本件処理費用の大部分を負担させたことにつき、補助参加人に信義則上の保護義務違反は見当たらない」と述べました。

2審名古屋高裁は1審の事実認定を認めた上で、「売買契約締結前に廃棄物が見つかっていたとしても、本件事業を進める以上、本件各土地を本件開発区域から除外することは困難であったといえる」として、「市に調査義務違反があったとしても、市長の裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるということはできない」としました。


・24/3/21 岩倉市産廃処理費用住民訴訟 敗訴 名古屋地裁
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/240321.pdf


名古屋市民オンブズマン 岩倉産廃問題ページ
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/iwakura/


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