児童ポルノ法7条5項「ひそかに」とは「提供等の目的がある場合と姿態をとらせた場合を除き、描写の対象となる児童に知られることのないような態様で」と定義づけられるところ、就寝中の児童に対する製造行為は「姿態を取らせて」「あからさまに」カメラを構えているので「ひそかに」ではない。
「ひそかに」とは「提供等の目的がある場合と姿態をとらせた場合を除き、描写の対象となる児童に知られることのないような態様で」と定義づけられるところ、就寝中の児童に対する各製造行為は「姿態を取らせて」「あからさまに」カメラを構えているので「ひそかに」ではない。
1 はじめに
「ひそかに」とは「提供等の目的がある場合と姿態をとらせた場合を除き、描写の対象となる児童に知られることのないような態様で」という定義づけられるところ、各製造行為は「姿態を取らせて」「あからさまに」カメラを構えているので「ひそかに」ではない。
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