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各被害者をして撮影させた画像データを被告人の使用するパーソナルコンピューターに送信させてこれらを受信し,さらに,上記コンピューターに内蔵されたハードディスクに記録して蔵置した各行為を含んでいるところ,上記各行為はいずれも3項製造罪の実行行為であって,強制わいせつ罪の構成要件該当事実には含まれない事実である。(広島高裁岡山支部H22.12.15 速報番号平成23年1号)
各被害者をして撮影させた画像データを被告人の使用するパーソナルコンピューターに送信させてこれらを受信し,さらに,上記コンピューターに内蔵されたハードディスクに記録して蔵置した各行為を含んでいるところ,上記各行為はいずれも3項製造罪の実行行為であって,強制わいせつ罪の構成要件該当事実には含まれない事実である。(広島高裁岡山支部H22.12.15 速報番号平成23年1号)
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児童ポルノ法7条5項「ひそかに」とは「提供等の目的がある場合と姿態をとらせた場合を除き、描写の対象となる児童に知られることのないような態様で」と定義づけられるところ、就寝中の児童に対する製造行為は「姿態を取らせて」「あからさまに」カメラを構えているので「ひそかに」ではない。
「ひそかに」とは「提供等の目的がある場合と姿態をとらせた場合を除き、描写の対象となる児童に知られることのないような態様で」と定義づけられるところ、就寝中の児童に対する各製造行為は「姿態を取らせて」「あからさまに」カメラを構えているので「ひそかに」ではない。 1 はじめに 「ひそかに」とは「提供等の目的がある場合と姿態をとらせた場合を除き、描写の対象となる児童に知られることのないような態様で」という定義づけられるところ、各製造行為は「姿態を取らせて」「あからさまに」カメラを構え
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