各被害者をして撮影させた画像データを被告人の使用するパーソナルコンピューターに送信させてこれらを受信し,さらに,上記コンピューターに内蔵されたハードディスクに記録して蔵置した各行為を含んでいるところ,上記各行為はいずれも3項製造罪の実行行為であって,強制わいせつ罪の構成要件該当事実には含まれない事実である。(広島高裁岡山支部H22.12.15 速報番号平成23年1号)

  • 各被害者をして撮影させた画像データを被告人の使用するパーソナルコンピューターに送信させてこれらを受信し,さらに,上記コンピューターに内蔵されたハードディスクに記録して蔵置した各行為を含んでいるところ,上記各行為はいずれも3項製造罪の実行行為であって,強制わいせつ罪の構成要件該当事実には含まれない事実である。(広島高裁岡山支部H22.12.15 速報番号平成23年1号)

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