日本で運転する際に国際免許証が必要ない国はここだ!条件とは?
スイス、ドイツ、フランス、台湾、ベルギー、モナコの運転免許証は、国際運転免許証なしでも一部条件を満たせば日本で運転することが可能です。
自国の運転免許証に加えて、日本語訳文が必要です。この日本語訳は、その国の大使館や領事館、または日本自動車連盟(JAF)で発行されたものでなければなりません。
国際免許証が必要ないが、条件は3つ
日本語訳文:運転免許証と一緒に、日本で承認された機関が発行した日本語の翻訳文が必要です(JAFや該当国の領事館など)。
滞在期間:免許証の有効期限内に限り、日本に入国後1年間は運転が可能です。ただし、日本に6か月以上滞在した場合は、免許証の有効期限が切れるか、日本での運転許可が失効する可能性があります。
「別紙」が付属する翻訳文の際はそれも忘れずに携帯しましょう。
これにより、国際運転免許証を取得せずとも、日本で運転が許可される場合があります。
大使館よりJAFのほうが早い
翻訳をしてもらうときに、大使館よりJAFのほうが早く手に入ることが多いかもしれません。JAFのHPでは取得までに2週間かかると記載されていますが、予約なしにJAFに向かって翻訳が欲しいと伝えると2時間ほどで出来上がることもあります。(時期や時間によっても異なります)
先日お客様で実際にJAFに予約なしで列に並び翻訳をゲットした方がいらっしゃいました。
日本自動車連盟(JAF) 沖縄支部は浦添市にあります。平日の10時から17時までで、締め切りはもう少し早めです。098-877-9225
HP載せておきます⇩
翻訳文ウェブ申請は3時間!←おすすめ
問題なければ3時間でオンラインでできる申請もあることが分かりましたので追記します。受け取りはセブンイレブンのみですが浦添市まで行かなくていいので便利ですね!
運転免許証翻訳文 申請サイト
注意!
ジュネーブ条約締約国が発行した国際運転免許証であっても、他の条約(ウィーン条約等)に基づく様式により発行された国際運転免許証では、日本で運転はできません。
ジュネーブ条約に加盟していない国は、国際運転免許は発給されず、自国の運転免許証、国際免許証では日本で運転できません。
日本で運転できない国一覧
中国、ウクライナ、インドネシア、など。(リストはまた追加します!)
上記の国内で発行された国際運転免許証は、ジュネーブ条約締約国である日本国内では有効な免許証とは見なされません。(ウィーン条約に基づく国際運転免許証は無効)運転免許証に翻訳文を貼付した場合であっても日本で運転することはできません。
日本で運転できる国一覧(毎回アップデートします)
タイ-タイ王国がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した国際免許証は日本で有効です。国際免許の表紙に1949を見つけてください。
バイクはスタンプのカテゴリーでAが押されていないと乗れないのでそこも確認しましょう!
ポルトガル-ジュネーブ条約に基づいて発行された国際運転免許証(IDP)が必要です。ポルトガルのIDPは、次の条件を満たしている必要があります。
カードや用紙ではなく、小冊子状の形態をしている
ポルトガルの当局または当局が認可した正式な機関が発行している
免許の区分がA~Eである
年齢が18歳以上である
日本の免許で、海外で運転する際は
国際運転免許証を日本の免許証・パスポートと一緒に携帯する必要があります。国際運転免許証は、あくまで許可証のため、単体では効力を発揮しないことを覚えておくことが大事です。
Ride with us!
Okinawa Dream Rental Bike