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労災請求口述面接のため大阪庁舎へ行きました。

退院2日目。
火曜日は午前10時から12時までの仕事ですが、朝8時30分に10時30分から12時30分に変更して欲しいとの訪問先からの連絡があったと連絡が来ました。

今日は会社に書類提出し、大阪労働局に口述面接の予約をいれていました。
会社の書類提出を明日へずらして大阪労働局へ。もう、何度いったか。
14時から17時近くまで開示請求した書類を受け取った日に全て目を遠し齟齬があるところを赤ペンで書き込みました。それを持って面接。

労災認定の精神苦痛による定義が健常者の労災認定のみになっており、当事者として働く人は現時点では全て対象外になっています。

開示請求した書類の結論は写真の内容だった。
書類作成した職員が今思えば口述面談相手だったのかもしれません。
『この結論なんですけど、精神疾患には完治と言う定義はなく再発をすることなく社会の中で過ごせていること寛解というんです。この書類を作成した方はそういったことを全く理解していないのでこの結論はおかしいです。』

3時間にも及ぶ口述面談でしたが、結局は『私たちはこの労災認定の内容を元に処理することしかできない』といったような話をされた。

決定通知書が送られてくるそうだが、
『結局こうやって話しに来ても結果は変わらないようですが、この先は裁判しかないんでしょうか?』

『もう一度再審請求があるけど、(前例もないし)おそらく難しい。』

『ではその先は裁判ですか?』

『会社と個人の場合は民事、労災認定基準に関する不服申し立てについては国賠になる。』

とのことで、とりあえずは再審請求はします。そして大阪労働局から帰って韓国語教室へ、行こうか迷いましたが、頭を切り替えたいので行きました。


また、面談のなかで精神的苦痛に関しての認定基準は変わらないんですか?と聞いたときに、セクハラやパワハラなどの認定がされたりと少しずつ改訂はされているとのことで、今回わたしが主張した内容はほとんど無いに等しいもののようですが、自殺の低年齢化や学校や社会に適応しづらくなっている人々は今後増えると感じています。
そうした時に前例がないと全て認定されません。そういったことを考えると前例を作って起きたいと言う思いも強くなっており、労災精神苦痛に詳しい法律相談へ帰宅してから24時前に電話しました。
明日以降連絡がありますが、裁判のことも色々調べる中で内容によっては無償で行われているところも多かった。
セクハラやパワハラや等がどういった経緯で労災認定に至ったのかも調べ始めています。

精神苦痛から労災認定へ至った事例を多数解決している同じ違和感を感じることのできる弁護士や身近な人や同じ経験をしたからこそなった弁護士もいるかもしれない。
私の経済事情の中でできることは今回してみようと思っています。


私がおこした労災請求は当事者として社会参加している方々に対する職場環境での精神苦痛により寛解状態であったが、再発したという内容なのですが『精神障害の労災認定』には当事者であることをオープンにして採用した場合や障害者雇用として受け入れている場合の認定基準が無いことに対しての不服申し立てです。
法定雇用率に精神障がい者の積極的な社会参加
が推し進められていますが、今の労災認定のままでは障害者雇用を受け入れている会社が彼らを物のように扱い働けなくなったら捨てるだけで職場環境の変化が見込めない状況というのは本当に悲しい。そんな状況であれば再発を避けるために働かない方がいいとさえ思ってしまい、怒りと悲しみを感じます。

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