実は身近な…傷病手当金!!
こんにちは😊
一般社団法人おかねのがっこうです😊
傷病手当金について。
なんとな〜く言葉は知ってるけど、
使った事ないし、よく分からんし、
なんか病気になって入院したら
使ったりするんじゃないの?
という方が多いかと思いますが、
実は、とても身近な制度なんです😊
まず、傷病手当金の支給対象となる方は
扶養を外れて、健康保険に加入している方です。
ということは、扶養内パートの方は
対象外となります。
続いて、
傷病手当金の給付が対象となる条件は、
①業務外の事由による病気や
怪我のための休養である
(業務内なら、労災になります)
②仕事ができない状態であること
③休みの間、給与の支払いがないこと
④連続する3日間を含み
4日以上仕事ができないこと
となります。
④について。
連続する3日間は有給休暇を使い、
4日目以降に傷病手当金が使えます。
あんまり使うことないかな〜。
と、思われがちですが、
実は身近に支給対象になる
ことがあるんです!!!👀
それは、、、
インフルエンザ!!!
ノロウイルス!!!
マイコプラズマ肺炎!!!
などなど、実はよく聞く感染症で
出勤停止になるときに、
4日以上の休業になってしまったら、
有給休暇を使わなくても
手当金を受け取ることができます。
1日あたりの目安の金額としては、
【直近1年間の平均標準報酬月額÷30日×2/3】
を用いて計算されます。
平均標準報酬月額とは、
健康保険や厚生年金の掛け金を
決めるときに用いる賃金ですが、
カンタンに月給ぐらいと
思っておいてください。
もしも、生命保険が必要だと思うなら、
長期で療養が必要になっても、
傷病手当金の支給があることを知っていれば、
足りない部分の金額を計算して
生命保険に加入したら良いですよね😊
入院1日1万円の保険に入らないと
足りないから!!
と、おっしゃる方もいますが、
実際には足りない部分が3000円なら、
保険料を抑えられますね😁
ぜひ、傷病手当金の支給額を
知っておいてください😁
【「知らず損」なら「知って得」しよう】
【金融知識の格差による貧困連鎖を継がせない】
一般社団法人おかねのがっこう
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